機能性表示食品として、具体的な表示をして食品の販売をするためには消費者庁に届出をする必要があります。この届出の手続きと機能性表示食品の販売について、60日のルールがあるのを知っているでしょうか。この記事では、食品の販売に際して違反行為をしてしまわないために、正しいルールの内容を解説していきますので参考にしてください。
機能性表示食品は審査は不要でも届出は必要
機能性表示食品として食品に機能性を表示して販売するためには、消費者庁に予め届出をする必要があります。この手続きはあくまで届出であって、審査の申し込みではありません。消費者庁では書類が正しく整えられているかどうかを確認する作業をしているだけで、提出された書類に基づいて表示内容のエビデンスを遡って調査するようなことはしていません。
企業が届け出た表示内容が明らかに間違っているようなときには指摘が入りますが、科学的根拠があって誰もが確かにその機能があるようだとわかれば確認を終えたと判断するのが基本です。審査ではありませんから審査落ちをすることはありませんが、機能性表示をした食品は届出をしていない状況で販売すると当然違反行為になります。
いつから販売可能かを決めているルール
審査を受けて認可されたら販売できるというのであれば、機能性表示食品は認可を受けた日から販売可能と考えるのが妥当でしょう。
しかし、機能性表示食品は届出をすれば良いだけですので、いつから販売して良いのかがわかりにくいかもしれません。
届出を提出したらその日から販売して良いのか、翌日なら販売できるのか、あるいは消費者庁から通知が届くまで待たなければならないのかという疑問が生じます。機能性表示食品を開発したらすぐにでも機能性表示をして販売したいのはもっともなことですので、販売可能になるタイミングに合わせて生産を進める計画を立てたいでしょう。
いつから販売可能かを決めているのが、機能性表示食品の届出等に関するガイドラインです。このガイドラインでは、機能性表示食品は販売日の60日前までに消費者庁長官に届出をするように定めています。機能性表示食品の届出の書類には届出日を記入する欄があり、その日に消費者庁から受理されるようにするのが原則です。
そのため、基本的には届出日から60日が経過すれば機能性表示をして販売して良いことになります。このルールを念頭に置いてマーケティングをしたり、販路を確保したり、生産を進めたりすれば良いでしょう。
指摘があったときのルール
消費者庁に届け出て何事もなければ60日後から機能性表示食品の販売を開始できますが、必ずしもスムーズに手続きが終わるとは限らないので注意しましょう。60日という設定がされているのは、消費者庁で書類を受け取ってから内容を確認するまでにこのくらいの時間がかかると想定されているからです。
この日にち間際になってから書類に不備があることが発覚したり、記載内容が適切でないと判断されたりすることもあります。そして、修正指摘を受けてしまうと再提出をしなければなりません。再提出をしたときにはいつから販売できるのかが気になるでしょう。
届出日から60日の時点では、まだ消費者庁が修正された箇所を確認できていないはずです。一般的な傾向として、再提出をしてから内容の確認が終わるまでさらに60日かかります。そのため、ルールとしては再提出日の60日後から販売できる仕組みになっています。
仮に届出をしてから50日後に指摘を受けて修正し、5日後に再提出をしたとしたら、届出日から考えると115日後にようやく販売できるようになるということです。関連リンク>>機能性表示申請
表示内容に修正が入ることも考慮しよう
機能性表示食品は届出をするときに機能性表示の内容を文言で記載します。その時点でパッケージにどのようにして表示するかも決めておく必要があり、パッケージのどこにどのような大きさのフォントで書くかも全て計画して書類に書かなければなりません。
ただ、表示内容が不適切という指摘を受けて修正しなければならないこともあります。販売を届出から60日後に計画していると、既にパッケージの製造も始めていて梱包まで完了しているのが普通でしょう。しかし、表示内容や表示方法に不備があると判断された場合には指摘に従って修正しなければなりません。
すると、生産してしまったパッケージは使えなくなり、大きな損失を生んでしまうことになります。このような問題が生じ得ることも考えて、計画を練ることが重要です。どの部分に指摘が入るかは届出をしてみなければわからないので、再提出が必要になる前提で準備を進める方がコストは削減できるでしょう。
合理的な計画の立て方
前述したように、届出日から60日後に販売開始を計画すると痛手を被るリスクがあります。合理的な販売計画の立て方として、120日後からは販売できるはずと考えてパッケージの生産は60日後、または修正指摘を受けたタイミングから始める方法が考えられます。
食品自体は機能性表示をせずに販売開始することも可能なため、機能性表示をして本格的な販促をするのは後でも良いなら販売を始めてしまいましょう。そして、指摘を受けずに済んだとわかった時点でパッケージを作り、機能性を表示して本格的なプロモーションをスタートすれば損失は最小限にできます。
しかし、機能性表示食品として市場開拓をしたい場合には新発売の時点で機能性を表示したいと考えるのがもっともなことです。この場合には60日後と120日後に別々の活動を始めることを計画するのが合理的です。
60日後の時点で表示が可能になりますので、ここから少量生産をしてプロモーションのための販売活動やマーケティングを実施します。そして、120日後から本格的に販売することを計画すると良いでしょう。このように計画すれば、再提出になっても販促用の少量のパッケージが無駄になるだけで済みます。
この時点ではパッケージには機能性を表示せずに、別のチラシなどで紹介するという手段もあります。
そして、120日後になったら修正をした場合でもしなかった場合でも販売を始められるというやり方です。
60日間のルールに従って販売計画を立てよう
機能性表示食品は販売日の60日前までに届出をしなければなりません。再提出が必要になると届出から120日近く販売できない可能性があるので、販売計画は慎重に考える必要があります。ここで紹介したような合理的でロスが少ない計画の立て方を参考にして、自社にとってメリットが大きく、違反にもならない販売計画を立てましょう。